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人権救済機関設置法案に反対する為の抗議文一例です。
以前に作成したものですがブログ移転の為再度載せます。
転載、拡散、改造はご自由に。
以下文面
私は人権救済機関設置法案に断固反対します。
一つに、どのような行為が不当な差別に当たるのか、具体的な記載がありません。
委員会の人々が「差別だ」と考えれば「差別」となる。
つまり、人権委員会の胸先三寸で決められてしまう、という事です。
二つに、法案では人権委員会をいわゆる「3条委員会」として設置するとしています。
我が国に「人権と差別」に関しては、裁判所、警察などから分離・独立した、新たな司法権や捜査権を持つ組織が出来上がることになります。
もしこのような機関を設置するとしたら、これは日本の法体系の大幅な変更になる大問題です。
三つに、中間報告を見れば、人権侵害救済法PTは、いわゆる「3条委員会」を作ることを第一目標としているかのように見えますが、委員の要件として、 【委員長及び委員の任命に当たっては、委員のうちに人権の擁護を目的とする団体若しくは人権の擁護を支持する団体の構成員、 または人権侵害による被害を受けたことのあるものが含まれるよう努めなければならない】第十一条第2項 と定められています。
これは「特定傾向の人たちを積極的に委員にする」という事で、特定の人々の意思によって国民の言論が監視されるという事です。
四つに、日本国憲法は、復讐を禁じています。
そのための第三者機関として、司法権を有する裁判所があります。
しかし、この法案は、被害を受けたと称する人々とその人々を日頃支援している人々が「裁判官」の立場になり、 彼らが「加害者」だと認定した者を裁くという、前近代的な法案になっています。
五つに、人権委員に、国籍条項がありません。
日本人が我が国で外国人に裁かれます。
六つに、マスメディアを規制対象から外すのは、国民に対する差別です。
言論の自由は一握りの人々だけに許される権利であってはなりません。
以上の理由から、私は人権救済機関設置法案に断固反対します。
以上です。
タグ 人権法案 人権擁護法案 人権侵害救済法案 人権救済機関設置法案 人権委員会設置法案
転載、拡散、改造はご自由に。
以下文面
私は人権救済機関設置法案に断固反対します。
一つに、どのような行為が不当な差別に当たるのか、具体的な記載がありません。
委員会の人々が「差別だ」と考えれば「差別」となる。
つまり、人権委員会の胸先三寸で決められてしまう、という事です。
二つに、法案では人権委員会をいわゆる「3条委員会」として設置するとしています。
我が国に「人権と差別」に関しては、裁判所、警察などから分離・独立した、新たな司法権や捜査権を持つ組織が出来上がることになります。
もしこのような機関を設置するとしたら、これは日本の法体系の大幅な変更になる大問題です。
三つに、中間報告を見れば、人権侵害救済法PTは、いわゆる「3条委員会」を作ることを第一目標としているかのように見えますが、委員の要件として、 【委員長及び委員の任命に当たっては、委員のうちに人権の擁護を目的とする団体若しくは人権の擁護を支持する団体の構成員、 または人権侵害による被害を受けたことのあるものが含まれるよう努めなければならない】第十一条第2項 と定められています。
これは「特定傾向の人たちを積極的に委員にする」という事で、特定の人々の意思によって国民の言論が監視されるという事です。
四つに、日本国憲法は、復讐を禁じています。
そのための第三者機関として、司法権を有する裁判所があります。
しかし、この法案は、被害を受けたと称する人々とその人々を日頃支援している人々が「裁判官」の立場になり、 彼らが「加害者」だと認定した者を裁くという、前近代的な法案になっています。
五つに、人権委員に、国籍条項がありません。
日本人が我が国で外国人に裁かれます。
六つに、マスメディアを規制対象から外すのは、国民に対する差別です。
言論の自由は一握りの人々だけに許される権利であってはなりません。
以上の理由から、私は人権救済機関設置法案に断固反対します。
以上です。
タグ 人権法案 人権擁護法案 人権侵害救済法案 人権救済機関設置法案 人権委員会設置法案
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